外国人労働者に労働関係法令と入管法令を徹底することは、外国人労働者の権利保護に資するだけでなく、今後起こりうる不必要なトラブルを避けるという目的を達成するためにも非常に重要なことです。
外国人技能実習生の受入れに際しては、入国後の講習の中で、外部専門家による法的保護講習が義務付けられています。
しかしながら、通訳を介した通り一遍の講習が果たしてその目的を果たしているといえるでしょうか。
当事務所では、外国人労働者の雇用管理に精通した社会保険労務士兼行政書士が、中国語と英語で直接講習しています。
時間、効率そして受講生の理解が大幅に向上することは容易にご想像いただけると思います。
「外国人労働者を受け入れた当時は、何でもハイ、ハイと吸収してくれていたのに、最近では、何かにつけて自らの権利ばかり主張されて困っている。」という言に、心当たりがおありではないでしょうか。
これは、契約時および入社時に雇用条件や就業規則についてきちんと隅々まで説明していないことが原因です。
法的保護講習を実施する今こそ、これらを徹底する時なのです。
当事務所の講習では、一般的な法令の講習の後、実際の雇用条件や就業規則を、中国語と英語で直接説明し、質問に応じ、疑問点を解消します。
どこまで権利が享受でき、どういった義務を果たさなければならないのかを、吸収力の高い入社時に明確にし、納得してもらいます。
以上のような充実した講習を行うために、事前に、貴社にうかがい雇用条件や就業規則について打ち合わせをさせていただきます。
是非とも、外国人労働者に期待する熱い思いをお聞かせください。
これらはすべて講習費用に含まれておりますのでご安心ください。
8時間×1日 |
54,000円(税込) |